一言コラム

民法が大幅に改正されました。の続き

前回のコラムで民法が大幅に改正されたこと、そして改正が多岐に渡るので、皆さん
とも身近な賃貸物件に関する改正点について改正ポイントを列記しました。
今回はその一つ「借主の債務の担保」を具体的に取り上げ、不動産業者目線からみた
そのポイントについてもお話ししたいと思います。

◎住宅の賃貸借契約に保証人をつける際、極度額を設けないと無効に!
 皆さんがアパートや貸マンションなどの賃貸住宅を借りられる際に、連帯保証人を
付けるように、不動産業者や家主さんから直接指示されたことがあると存じます。
お子様が大学生になって賃貸物件に引越し、親御さんが賃貸者契約において連帯保証
人になったなどという事はよくある話です。かく言う私もそのケースで保証人になっ
た一人です。
 皆さんはご存じと思いますが、あるアパートの契約で連帯保証人になった場合、そ
の契約が満期を迎えて更新された場合に、当初連帯保証人となった方は更新によって
連帯保証人の債務がなくなると思われますか?
実はこれまでの民法でも、今回の改正民法でも、一旦連帯保証人となった場合は、契
約更新があったとしても、その責務は変わりなく賃借人が家賃を滞納した場合などは
保証する義務を負います。これまでの民法では連帯保証人の債務に関してはその限度
がありませんでしたので、紛争があれば最終的には裁判で争うことになります。
 そこで、改正民法では個人の保証人の場合に極度額を定めなければ、その保証債務
は無効とすることになりました。
具体的には、最新の住宅賃貸借契約書の保証人欄には極度額を記入するようになって
おりその金額を記載しなければなりません。ここからは、業者目線での話になるので
すが極度額は概ね家賃の2年分位を目安とする業者が多いようです。
家賃は先々変動する可能性があるので、家賃の何ヵ月分とする場合、金額も明示する
方がよいとされています。
 また、改正民法では連帯保証人から依頼があった場合は貸主は遅滞なく借主の債務
の履行状況について情報提供する義務が生じました。具体的には、借主の賃料及び共
益費等の支払情報や滞納金の額、損害賠償の額等、乙のすべての債務の額等に関する
情報を提供しなければならないとされています。

以上、今日はここまでと致します。

※参考文献:全宅連「民法改正に係るガイドブック」                             

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